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仕事と税金

決裁権限・職務分掌規程

福岡市博多区東雲町の女性税理士・世利です。

中小企業で職務分掌規程をしっかりつくっているケース、
どのくらいあるでしょうか?
特に創業オーナー社長だと、どんなにささいな決裁権も手放さない場合も多いように思います。

事業が成功すれば従業員は増加し、職制・職位が生じます。しかし、決裁権を一切有しない管理職が部署をまとめるのは至難の業です。権限はなく義務と責任だけはある。
これではどうでしょう?
そんな組織では、根回しや社内営業などが活発になります。お伺いを立てるために稟議書がむやみに増えます。

創業した経営者にとって会社はわが子も同然。
人生そのものですから、何もかも自分が掌握したい、と願うのは理解できます。しかし忘れてはいけないのが、やがて自分も年をとるということです。
すべてを自分が!という状態に疲れる日がやってきます。
だからといって、急に権限を分け与えようとしても、
スムーズにはいきません。
すべてを支配したということは、すべてを依存させていたということだからです。

心配でしかたがなくても、気になって寝つきが悪くなっても、部下たちに権限を与える勇気が必要なのだと思います。

 

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