福岡市の税理士・世利です――
随分以前のことですが、「こちらの従業員の方は……」と発言して、
経営者にイヤな顔をされた事があります。
後から理由がわかりました。どうもその社長は
「ウチが小さい会社だから従業員と呼んで……」と思われたようでした。
そう言えば、
従業員と呼ぶのは、飲食店等店舗の場合や、小規模事業者の場合、
だけだった時代がありました。(今はそんな事はないはずですが……)
労働者、使用人、被雇用者、従業員。
公的な文書で、これらはよく使われると思います。
では、[社員][契約社員]は?
[社員]は法的な位置づけとしては[出資者]のことです。
おそらく[会社員]を略して[社員]が周知されてしまったのでしょう。
あくまで通称・一般用語です。
[契約社員]は、この雇用の方法自体が近年のものです。
法的には、[有期雇用または無期雇用]の別があるだけで、
契約社員という概念自体が確立はしていません。
従業員ではなく、[常時雇用する者]だとか[従業者]だとか、
紛らわしい呼び方もありますが、それぞれ定義に法的根拠があります。
今後はマイナンバー(略して”番号法”)により、更に定義が増えます。
総務担当者も大変です。