福岡市の税理士・世利です――
平成27年からのドラスティックな相続税の変化。
[相続税の基礎控除額]が少なくなります。(他にも様々改正)
相続税は、ごく簡単に言いますと、
①亡くなった方が残した財産から、
②亡くなった方が残した負債を差し引いた、
③正味の財産――が課税の対象です
①の例外として、本人が残したわけではありませんが、
亡くなって発生した財産=生命保険金、死亡退職金等も、相続財産とみなします。
そして、
④正味の財産から、さらに、[基礎控除額]を差し引いてから、課税します。
差し引くわけですから、基礎控除額は大きいほうが、相続人には有利です。
その基礎控除額が、«小さくなります»ので、
申告/納税する方が相当数増加する見込みです。
今までは、例えば法定相続人が妻一人・子供二人なら、
基礎控除額は8000万円でした⇒これが4800万円になります。
いや、そんなにウチには財産は……と思われるでしょうか?
家があれば土地もあります⇒財産あり
高齢なら、もうローンはあまりないでしょう⇒負債はなし
そして、
生命保険金(亡くなった方が保険料負担)があります(非課税額もありますが)
それにプラス、現預金がある程度残っていれば、どうでしょう?
かなりの方が、頭を悩ませる事になりそうです。
顧問先のお役に立てるように、私も鋭意精進するつもりです。
(この記述内容はあくまで一般的なケースでかつ詳細は割愛しています。ご了承下さい)