福岡市の税理士・世利です――
■給与計算における所得税の処理 ①
役員・従業員については、住民税も給与から特別徴収が原則ですし、
所得税も同様に給与/賞与から天引きして納付する、が会社の義務です。
いわば、税金徴収の代行をしているわけですが、これが給与所得の源泉徴収制度です。
源泉⇒つまり、その報酬等を発生させたら、相手から徴収しなさい。そして納付しなさい。
法人は、源泉徴収義務者となります。
個人事業者も誰かを雇用すれば、源泉徴収義務者となります。
法人を設立したら、
または個人事業を開業して誰かを雇用することにしたら、
「給与支払事務所等の開設~~届出書」を税務署に出します。
――法人の場合、
税務署に設立届けを出せば、こういう給与関係一式を渡されると思います。
――問題は、個人事業の場合です。必ず誰かを雇用するとは限りません。
途中から雇用することになったのに、この届出も出さず、
源泉徴収もせず、当然納付もせず、というケースがあるようです。
悪意ではなく無知によるものでも、それが露見してから納付する場合、
結局自分が代わりに払うとなると、かなりの痛手です。
現実にそういう事業者の方とお話したことがあるのですが、
「給与支払事務所って、何の事務所だか、自分とは関係ないと思って……」
と愚痴をこぼしていらっしゃいました。
確かにネーミングとしては、解りづらいですね。
かく言う私も、経理職に就いて、初めてこれを[言葉として]目にした時は、
『給与の支払を代行する業者さん?』などと思ってしまいました。
(この記述内容はあくまで一般的なケースでかつ詳細は割愛しています。ご了承下さい)