■具体的会計処理の続き
●税区分の要領
仕訳/処理のときに迷ったら、税区分表などで都度確認するのがベターですが、
それとともに大切なのは、[大前提]だと思います。
①国内において、事業者が、事業として、対価を得て行う、資産の譲渡等と、
②外国貨物の輸入……に消費税が課されます。
そして、
③資産の譲渡等とは[資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供]です。
非課税取引はある程度限定されていますので、
上記の前提がしっかり頭に入ると、そう迷わなくて済むのではないでしょうか。
●帳簿及び請求書等の保存
消費税の帳簿/書類(請求書等)の保存に関する規定は、具体的かつ厳密です。
[代用書類]という概念は、消費税法にはありませんので、
特に[払った消費税]については、要注意です。
請求書/証憑類をきちんと整理保存すること。
そして多少面倒ではありますが、会計ソフトを使用している場合、
摘要欄に、支払先とともにその内容をコマメに入力しておくのが安全だと思います。
(商品仕入れに関しては、販売ソフトに入力されていると思います)
(他の補助簿に詳細が記載されて入れば、モチロンそれでOKです)
現在のソフトには、例えば”摘要辞書”の機能が充実していますので、
一度しっかり辞書を作成しておけば、入力時はそう手間ではないと思います。
(この記述内容はあくまで一般的なケースでかつ詳細は割愛しています。ご了承下さい)