・・・前回の続き
■超過累進税率とは、
・例えば法人税は、基本の税率は1種類のみです。
(中小企業は特例により2種類になっています。別途、現在は復興法人税があります)
・所得税は、現行でも6段階です(別途、現在は復興所得税もあります)
5%、10%、20%、23%、33%、40%
①所得○○円までは5%
②それを超えて△△円までの”部分”については10%
③~
④~
⑤~
⑥~
と、階段状に高くなる税率設定になっています。
ということは、例えば総合課税での所得税率がすでにマックス部分は40%の場合、
更に譲渡所得があったとして、もしそれも総合課税なら、
譲渡所得の金額がいくらであろうと、その分も40%になる・・という考え方が出来ます。
しかし、もしもこの譲渡所得だけを別に計算出来るならば、その金額によりますから、
税率は最小の5%になるかもしれない、納付する税額が少なくなる、という事です。
・・・・続く
(この記述は内容詳細は割愛し、用語を省略したり言い換えています。ご了承下さい)